みなし相続財産とは(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)
みなし相続財産という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
民法上で、みなし相続財産という言葉を使うことがありますが、次の財産のことを言いまして、
民法上の相続財産=相続開始時の財産の総額+相続人が贈与を受けた総額 となります。
相続税の話では、みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、相続税を課税される財産のことを言ったりするようです。
例えば、死亡退職金や生命保険金がこれにあたり、被相続人が死亡したことによって、相続人が財産を直接に受け取るので、民法上は相続していないのですが、相続税が課税されます。
なお、税金の専門は税理士になりますので、税金の御相談は税理士に御依頼して頂くことになります。
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