みなし解散後の代表取締役死亡の登記/日暮里駅台東区司法書士の相続・遺言ブログ

 株式会社が、12年間登記を行わずに放置していた場合、登記官の職権により解散登記がされることがあります。これを「みなし解散」と言います。
 みなし解散登記がされている場合に、解散前に実は代表取締役が死亡していた場合、代表取締役死亡の登記はできるのでしょうか。調べてみると、これはできるようです。(ただし登記しても登記を懈怠していたことになるので、過料が課される可能性があります。)
 みなし解散ですので、通常は、まずは法定清算人の登記後に、実際に清算事務にあたる清算人選任の登記をして、それと同時に代表取締役死亡の登記をすることになると思われます。

Follow me!