遺産分割協議前の賃貸借契約更新(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

 賃貸をしている不動産の賃貸人が亡くなった場合で、遺産分割が完了するまでの期間に、その賃貸借契約の更新時期が到来してしまう場合があります。遺産分割協議がスムーズに進まずに時間がかかってしまう場合があるからです。この場合、契約更新はどのようにしたら良いのでしょうか。

 遺産分割前の不動産の所有は、亡くなった不動産所有者の相続人全員の共有状態となっています。そして、短期賃貸借契約ではない通常の賃貸借契約であれば、共有物の変更と解釈する考え方が一般的でしょう。民法251条で「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。」と規定しています。従って、契約の更新は、①相続人全員で更新手続きを行う。②代表相続人が他の相続人から委任状を貰って更新手続きを行う。のどちらかの方法で行うことになるでしょう。

 このことは、不動産の火災保険の更新についても、準ずる扱いになりそうですが、保険会社により扱いが異なると思いますので、保険会社に更新手続きについて問い合わせするのが間違いないと思います。

 

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