詐欺又は脅迫による離婚(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

 離婚が詐欺や脅迫によった場合は、その離婚はどうなるのでしょうか。詐欺、脅迫による離婚は取り消すことができると民法が規定しています。ただし、当事者が詐欺を発見し、もしくは脅迫を免れた後3カ月が経過したとき、又は追認した時は、その取消権は消滅してしまいますので、注意が必要です。

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