代襲相続(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

 相続人が誰になるのか?という話で、被相続人よりも前に子が亡くなっていた場合、相続人は配偶者の他に誰がなるのでしょうか。その亡くなっている子にさらにその子がいなければ、被相続人の親が相続人となります。しかし、その亡くなっている子にさらにその子(つまり被相続人の孫)がいれば、その子(被相続人の孫)が相続人となります。これを代襲相続と言います。

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