未登記建物(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

相続財産の中に未登記の建物があった場合、どうしたらいいのでしょうか。

まず、建物が未登記かどうかの判別の目安ですが、毎年6月頃に、市区町村の役場から固定資産税の納税通知書と一緒に送付される課税明細書を確認します。未登記建物であっても、通常は固定資産税が課されて、課税明細書が送付されるので、課税証明書の当該建物に家屋番号があれば既登記で、無ければ未登記と判断ができます。ただし念のために市区町村の役場へ確認したほうが良いでしょう。

未登記建物とわかったら、一般的には、相続人が土地家屋調査士に依頼して表題登記申請を行った後に、同様に相続人が司法書士に依頼して所有権保存登記申請を行います。

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