遺言書の検認(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

 遺言書は原則として、偽造や変造を防止するために、相続の開始を知った後、遅滞なく裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。ですが、例外がありまして、公正証書遺言については検認を受ける必要がありません。公正証書遺言は公証人が介在するので、遺言の偽造や変造の恐れがないからですね。

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