旦那が死んだら遺族年金はもらえる?(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

急に旦那さんが亡くなったら、生活費とか心配になりますよね。生命保険や年金など、受け取れるお金は漏れなく受け取りたいですよね。

その中でも、旦那さんの遺族給付にはどのような制度があるのでしょうか。遺族給付は大きく分けると、遺族年金と寡婦年金と死亡一時金の3つがあります。

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金は、亡くなった人が年金を既に受給しているか、受給資格期間が25年以上あって、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が全保険期間の2/3以上(ただし死亡日に65歳未満の場合は死亡前の前々月までの1年間保険料滞納が無い人は例外)の場合に支給がされます。そして、亡くなった人に生計を維持されていた子または子がある配偶者が受け取ることができます。ただし、子は18歳以下又は20歳未満(障害等級1級、2級)に限定されます。遺族厚生年金は一定の要件を満たした場合に、遺族基礎年金に加えて、上乗せで受給できる制度です。

寡婦年金と死亡一時金は、遺族年金をもらえない場合に、受給できる制度です。
寡婦年金は、婚姻期間が10年以上あって、死亡した夫が老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上で、年金を受け取らずに死亡した場合に妻が受け取れます。受給期間は妻が60歳から65歳までの間です。
死亡一時金は、国民年金の保険料を合計3年以上納付していたものが、年金を受け取らずに死亡した場合に遺族が受け取ることができます。寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方しか受け取ることはできません。

年金の話もなかなか、ややこしいです。年金が解決しても次は相続の悩みがありますね。困ったら専門家へ相談することがお勧めです。

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