別居中に生活費をくれない場合(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

夫の方が収入が多いのに、夫が生活費をくれない場合、妻をどうしたらよいのでしょうか。未だ離婚していないのであれば、たとえ別居をしていたとしても、夫婦には互いに扶助義務が有るため、収入の少ない方から、収入が多い配偶者に対して生活を請求することができます。これを婚姻費用と言います。婚姻費用は、余力がある場合に払うという性質のものではなくて、夫婦が互いに同程度の生活水準を維持するために必要な費用を請求することができます。

婚姻費用の金額の目安は、互いの収入によって、婚姻費用算定表で確認することができます。婚姻費用算定表は東京家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができますので、確認してみるとよろしいかと思います。

婚姻費用を請求したにもかかわらず、相手方が支払ってくれない場合には、調停を申し立てるという方法があります。調停でもまとまらなかった場合には、自動的に審判手続きに移行します。そして、それでも支払はない場合は、履行命令の申し立てにより、裁判所から履行命令をしてもらいます。さらに履行命令によって任意の支払いがされない場合には、相手方に差し押さえるべき債権があれば、強制執行をすることができるのです。

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