無効な離婚届(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

 離婚が成立する要件として、離婚意思の合致が必要です。しかし、ややこしいのですが、必要なのは離婚の届け出をする意思であって、夫婦関係を終了させる意思までは要求されていないのです。従って仮想の離婚は有効となります。それに対して、結婚の要件は実質的に結婚をする意思が必要ですので、仮想の結婚は無効となります。
 なお、無効な離婚届けが提出された場合でも、後で当事者の離婚の意思が合致した場合に、当事者が意思表示すれば(黙示の意思表示でも可)、その離婚届けは有効になります。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です