再婚禁止期間(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

 女性は民法によって、ある一定の期間、再婚が禁止されています。民法733条によって、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚することができないと規定されています。これは女性が離婚後にすぐ再婚して子供を産んだ場合に、前婚の夫と後婚の夫が両者ともに民法によって父親の推定が働く場合ができてしまい、問題になるからです。しかしこれには例外があります。女性が離婚前から妊娠していて、離婚後に産んだ場合、産んだ日から再婚できます。再婚の相手が前婚の夫である場合も、推定の重複は生じないので再婚できます。女性が離婚時に妊娠していなかった場合も、再婚することができます。

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