離婚による氏の変更(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

 妻が結婚した時に、氏を夫の氏に変更していた場合、離婚によってその氏はどうなるのでしょうか。これは民法767条が定めていまして、離婚すると婚姻前の氏に戻ります。ただし、氏を戻したくない場合は、離婚の日から3カ月以内に戸籍法の定めに従って届けることで、氏をそのままにすることができます。

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