養育費、婚姻費用分担の強制執行について(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

 相手方が養育費や婚姻費用分担の履行をしない場合には、強制執行を視野に入れる必要があります。判決書や和解調書などの債務名義があれば、強制執行が可能です。執行文が必要な債務名義については、執行文も必要となります。差し押さえる債権は、給与債権などのように定期的な収入である必要があることに注意が必要です。

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