簡易裁判所の少額訴訟(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

少額訴訟という制度を御存じでしょうか。簡易裁判所の管轄で訴額が60万円以下の金銭支払い請求の場合に利用できる制度です。訴額が60万円以下だからといって、少額訴訟にしなければならないわけではなく、原告は少額訴訟にするか通常訴訟にするのかを選択することができます。簡易裁判所の管轄のものだけが対象ですので、家庭裁判所が管轄である離婚訴訟などでは選択することができません。

少額訴訟の特徴としては、原則として1日で審理が完了して、その日のうちに判決が言い渡されるということです。裁判所に何度も足を運ぶ必要がないわけですね。ただし、逆に言えば、言いたいことや証拠を全てその日に提出しなければいけないということです。つまり、相手の言い分をある程度、想定して、準備しなければならないということです。

また、控訴をすることはできず、異議申し立てができるにとどまります。異議申し立ては、判決書または調書の送達を受けた日から2週間経過するまでの間に申し立てなければなりません。少額訴訟は反訴を定義することもできません。

ただし、少額訴訟を原告が選択したとしても、被告にも選択する権利があって、被告が少額訴訟ではなく通常訴訟を希望すれば、裁判は通常訴訟へ移行します。

少額訴訟は、申し立て手続きも簡単なため、手軽に裁判をできる制度ということができます。ただし、デメリットもありますので、その点はよく検討してから、申し立てをするようにしましょう。

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