遺産分割の管轄裁判所(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

 遺産の分割は、遺産に属する者又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをすると民法に定められていします。これは、共同相続人の間で、遺産分割が実際に公平に行われ、遺産の社会的経済的価値がなるべく維持できるようにする趣旨ですね。では、遺産分割が共同相続人の間で協議が整わない場合に、どこの裁判所に請求すればよいのでしょうか。これは、家庭裁判所に請求します。地方裁判所には請求できませんので、ご注意くださいね。

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