秘密証書遺言(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

 遺言書の内容を秘密にして保管するために、秘密証書遺言という方式が有ります。秘密証書遺言では、遺言者が作成した遺言書を封筒に入れて閉じて、遺言書に用いた印章で封印する必要があります。遺言書の書面については、自筆である必要はなく、代筆や印刷したものでも構いません。秘密証書遺言の保管は公証役場で保管してくれるわけではないので、遺言者が自分で保管する必要があります。この点は注意が必要ですね。

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