遺産分割後の認知(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

 相続人の間で遺産分割が完了した後、新たに認知によって相続人になった者がいた場合、その遺産分割の効果はどうなってしまうのでしょうか。これについては、民法910条で定められていまして、遺産分割の効力に影響はなく、新たに相続人となった者は自己の相続分に相当する価額を請求できるにとどまります。つまり、遺産分割がやり直しになるわけではないということです。これに対して、既に認知がされていて、相続人であるにもかかわらず、他の相続人の協議によって遺産分割がされてしまっていた場合には、その認知がされていた者は、遺産分割のやり直しを請求することができます。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です