遺産分割の管轄裁判所(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

 遺産分割の協議が整わず、裁判による遺産分割としたい時に、地方裁判所に提起することはできるのでしょうか。この点判例は、遺産分割について共同相続人の間で協議が整わないとき又は協議をすることができないときは、遺産分割を家庭裁判所に提起することができるが、地方裁判所に提起することはできないと判示しています。管轄裁判所を間違えないように注意しましょう。

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