相続放棄の効果(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

民法939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と述べており、相続放棄には遡及効があって、相続放棄がされると、その相続人は被相続人が死亡した時に遡って相続しなかったのと同じ地位になります。つまり、相続の開始後であって相続放棄をする前に第三者が取引をしていたとしても、その第三者は保護されないことになります。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です