自筆証書遺言(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

 遺言の方式には、普通方式と特別方式が有り、普通方式には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。自筆証書遺言とは遺言の全文、日付、氏名を自筆しなければなりません。筆跡によって遺言者の意思確認をするためです。なお、自筆証書遺言に添付する相続財産の目録については、自筆でなくてもパソコンなどでプリントしたものでも構いません。

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