相続人が不明の場合(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

 相続人があるかどうかが不明な場合があります。そのような場合はどうなるのでしょうか。その場合は、被相続人が死亡した時に、相続財産は相続財産法人となります。そして、相続財産管理人が家庭裁判所の選任により置かれて相続財産の管理、清算が行われることになります。

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