法定相続分(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

 法定相続分は民法900条に規定されています。①子と配偶者が相続人の時は、配偶者が1/2で子全員で1/2となり、②直系尊属と配偶者が相続人の時は、配偶者が2/3で直系尊属全員で1/3となり、③兄弟姉妹と配偶者が相続人の時は、配偶者が3/4で兄弟姉妹全員で1/4となります。ただし半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の1/2となるので注意が必要です。子については、嫡出子、非嫡出子、養子の全てについて同じ相続分となります。

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