相続の遺留分について(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

 遺留分とは、被相続人の意思によって一定の推定相続人に相続しないように、他人に贈与したり、遺言書によって相続できないようにしたとしても、その相続人から奪うことができない相続分のことを言います。例えば、被相続人がドラ息子に財産を相続させたくないと思っても、一定の割合だけはドラ息子は相続分をもらえるわけです。といっても、相続財産そのものを渡せと言えるわけではなく、それに相当する金銭を請求できるにとどまります。この辺りは近年の民法改正によって変わったところですね。
 なお、配偶者、直系卑属、直系尊属には遺留分が有りますが、兄弟姉妹には遺留分がないことに注意しましょう。

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