相続放棄と限定承認(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

 被相続人の相続財産よりも、相続する借金のほうが多い場合には困ってしまいますよね。その場合は相続放棄が必要になります。限定承認をするという選択肢もあります。限定承認とは、債務の引き当てとして相続財産の範囲においてのみ有限責任を負うという承認です。ただし責任が限定されるだけで、債務は全額を承継します。また相続人全員によらなければ限定承認をすることは出来ません。
 従って被相続人が亡くなった時から3カ月以内に、相続放棄の手続きを裁判所にするのが現実的かと思います。相続財産があることを知った時から3カ月以内でも認められる場合もありますが、裁判所の判断次第になりますので、相続を知ったらすぐに手続きを行うようにしましょう。

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