未支給年金と相続(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

年金を受給していた人が亡くなった場合に、その後の年金はどうなるのでしょうか。

遺族年金、寡婦年金、あるいは死亡一時金のいずれかが遺族に支給されることになります。

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したときに、生計を維持されていた18歳未満の子または18歳未満の子のある配偶者は原則として遺族基礎年金を受給することができます。ただし、原則として保険料納付済み期間と保険料免除期間の合計が全被保険期間の2/3以上ある必要があります。
さらに、第2号被保険者が死亡して、次のいずれかの要件に該当する場合は、遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金を受給することができます。ただし、遺族基礎年金と違って、子のない妻でも受け取ることができます。
①被保険者が死亡したとき、または被保険期間中の傷病が原因で初診の日から5年以内に死亡した。
②老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある第2号被保険者が死亡した。
③障害厚生年金1級または2級の障害厚生年金を受け取れる人が死亡した。
遺族基礎年金が受給できず、遺族厚生年金のみを受給できる40歳以上65歳未満で妻は、中高齢寡婦加算という一定額が遺族厚生年金に加算されます。中高齢寡婦加算が65歳で支給が打ち切られた後は、経過的寡婦加算という額を受給することができます。

また遺族基礎年金を受給できない場合で、かつ老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が年金を受給せずに死亡した場合は、その妻は60歳から65歳までの間、寡婦年金を受け取ることができます。ただし、夫との婚姻期間が10年以上であった必要があります。
遺族基礎年金を受給できない場合で、保険料の納付期間が合計3年以上の人が年金を受給せずに死亡した場合は、遺族は死亡一時金を受給することができます。

なお、以上の遺族年金などは、遺族の固有の権利ですので、相続財産ではありません。
誤解しやすいところなので、注意しましょう。

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