民法896条(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

相続の効力とはどこまでなのでしょうか。
民法896条では、以下のように規定されています。

民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。

相続人は被相続人の財産的地位を承継します。不動産や財物などの所有権が典型ですね。その他に、賃借権も原則として承継しますが、公営住宅の使用権は相続人が当然に承継するものではないとされています。

財産的地位であっても、被相続人の一身に専属したものは、承継しないとされており、例えば次のものについては、承継しないとされています。
使用貸借の借主の地位
組合員の地位
扶養請求権
委任契約上の権利義務

金銭消費貸借契約の保証債務は、承継の対象となりますが、継続的信用保証債務については、
「具体的な債務額が確定した後に保証人が死亡した場合は、その保証債務は相続人に承継されるが、
継続的売買取引について将来負担することのあるべき債務についてした責任の限度額並びに期間の定めのない連帯保証契約における保証人の地位は、特段の事情が無い限り、相続人は承継しない。」と裁判所は判示しています。

財産権は、全て相続人が承継するというわけではないので、この点は注意しましょう。

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