数次相続の登記(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

数次相続とは、被相続人が亡くなった後に相続手続きが未了のうちに、相続人が亡くなって次の相続が開始してしまった状況を言います。遺産分割や相続登記を放置していた場合に数次相続が起こります。

さて、相続財産に不動産がある場合に、数次相続が起こったら、登記手続きにおいて注意しなければならないことはあるのでしょうか。

例えば不動産を所有している甲が死亡し、相続人が乙であったのに登記をせずにいた間に乙が死亡し、乙の相続人が丙である場合を考えます。通常であれば、甲から乙への相続による所有権移転登記を1件申請した後に、乙から丙への相続による所有権移転登記をもう1件申請するのが通常です。ですが、数次相続の場合、本来は2件登記申請をしなければならないところを、中間の相続登記を省略して1件の登記申請ですませることができます。
この場合の登記原因は、「年月日乙相続 年月日相続」のように記載します。
中間の相続登記を省略できるとしても、甲から乙への相続を証明するための添付資料も必要ですので、戸籍謄本などの相続証明情報は申請書に添付します。
また、数次相続の所有権移転登記の場合、甲から乙への登録免許税が免税になる場合もあるので、登記をする前によく調べましょう。

数字相続も、相続の調査など面倒な手続きが多く大変ですね。
そんな時は、登記の専門家に相談してみましょう。

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