遺贈の登記(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

遺言によって贈与することを遺贈と言います。遺贈は、推定相続に対しても、相続人ではない者に対してもすることができます。

遺贈の対象が不動産であった場合は、遺贈による所有権移転の登記をするわけですが、注意しなければならない点があります。

そのうち一つは、登記原因の判断です。遺言書の文言が、「遺贈する」である場合は、原則として登記原因は「年月日遺贈」になるのですが、例外があります。遺贈が相続人の全員に対する包括遺贈である場合には、例外的に登記原因は、「年月日相続」になるのです。包括遺贈とは、財産の全部または一定の割合を包括的に遺贈することをいいます。例えば、「相続財産の3分の1を甲へ遺贈する」という文言の場合です。相続人全員に対しての遺贈である必要がありますから、法定相続人のうち一人でも欠けていたり、相続人ではない人が一人でも混ざっていたりする場合には、登記原因は原則通りに「年月日遺贈」となります。

逆に、遺言書の文言が「相続させる」である場合には、原則として登記原因は「年月日相続」になるのですが、これも例外があります。当然といえば当然なのですが、いくら遺言書に記載したとしても、相続人でないものに相続させることはできませんので、相続人でないものに「相続させる」という文言であった場合には、登記原因は「年月日遺贈」になるのです。相続人に対して「相続させる」という文言であれば、登記原因は「年月日相続」になるわけです。

遺贈による登記も注意すべき点が多いですので、専門家に相談すると安心です。

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