遺言の効力(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

遺言は原則として、遺言者が死亡した時から効力が発生します。では遺言はどのような時に効力を失うのでしょうか。

遺言者は、いつでも遺言を撤回することができます。従って、撤回すれば、遺言の効力は失われます。遺言者の気が変われば、遺言もそれに即した結果になるべきですので、当然ですね。

また、新しい遺言を作成し、その内容のうちで古い遺言と抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされ、その部分は効力を失います。新しい遺言によって上書きされるわけですね。
同様に、遺言者が遺言後に生前贈与などをした場合には、それについても新しい法律行為が遺言者の新しい意思とみなされて優先され、それに抵触する部分の遺言の効力は失われることになります。
ただし、完全に抵触せずに両立する場合は、効力を失いません。例えば、遺言で甲にA土地の所有権を遺贈するとした後に、乙にA土地の地上権を設定した場合などは、両立することができますので、遺言は有効なままとなります。

さらに、遺言書を破棄した場合は、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされて、効力を失います。同様に遺贈の目的物を破棄した場合も、遺言を撤回したものとみなされます。

遺言についても、難しくて面倒なことが結構ありますね。
そんな時は、専門家に相談してみるのがお勧めです。

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