胎児の相続(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

妻Aのお腹に胎児がいる時に、夫Bが亡くなってしまった場合に、胎児は相続するのでしょうか。胎児が相続するかどうかで、その相続関係は大きく変わってしまいます。この点、民法は相続、遺贈、損害賠償請求については、既に生まれたものとみなすと規定しています。つまり、胎児は相続するということです。

したがって、夫の相続財産に不動産があった場合には、胎児名義への相続による所有権移転登記をすることができます。本件の場合は、妻が持分2分の1で亡B妻A胎児が持分2分の1の共有になる所有権移転登記をすることになります。

その後、胎児が無事に生まれてきた場合には、子の正式な住所、氏名に変更登記をします。しかし万一、無事に生まれることができなかった場合には、相続による所有権を妻Aだけのものに更生登記をします。

注意しなければならないのは、胎児が生まれたものとみなされるのは、法定相続の移転登記ができるということであって、妻(胎児の母)が胎児の法定代理人となって、遺産分割をすることなどはできないということです。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です