配偶者居住権のデメリット(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

まだ新しい制度なのですが、配偶者居住権という制度があります。これには、配偶者居住権というものと短期配偶者居住権というものの2種類が存在します。

短期配偶者居住権については、被相続人が亡くなった時に、被相続人の財産である建物に、配偶者が無償で居住していれば、一部の例外を除き、6カ月間はその建物を無償で使用する権利を得ることができます。配偶者は、同居さえしていれば、権利を得られるのですが、短期間であるのがデメリットです。

配偶者居住権については、権利を得るためには、次の3つの要件のうち、いずれかが必要です。
1.相続人の間で、配偶者に配偶者居住権を与える旨の遺産分割があること。
2.被相続人が、配偶者に配偶者居住権を与える旨の遺言(遺贈)をしたこと。
3.被相続人と配偶者との間に、配偶者居住権についての死因贈与契約があったこと。
配偶者は配偶者居住権を取得すると、亡くなるまで、無償で同居していた建物を使用することができ、配偶者居住権の登記をすることもできます。

どちらの配偶者居住権も、他人に譲渡できないことはデメリットですが、被相続人の配偶者に住居を確保するための制度趣旨ですから、ここはやむを得ないところですね。


Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です