相続人不存在の場合の登記(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

以前のブログで相続人が不明の場合には、相続財産は相続財産法人になるという記事を書きました。その場合の登記としては、甲さんが亡くなったのであれば、登記名義人を「亡甲相続財産」に名義変更する登記をします。そして、その登記の申請は、裁判所によって選任された相続財産管理人が行います。

では、相続財産法人になった後の手続きはどうなるのでしょうか。

その後は、相続人の捜索広告をして、一定期間のうちに名乗り出るものがいなければ、その時点で相続人不存在が確定します。次に、相続人不存在が確定した後3カ月以内に特別縁故者として名乗り出た者がいて、裁判所の審判によって、それが認められた場合は、相続財産の所有権は特別縁故者に移転するため、所有権移転登記を行います。特別縁故者とは、例えば亡くなった人の内縁の妻等で、亡くなった人と生計を同じくしていたとか、亡くなった人の療養監護につとめていた人などがこれに当たります。

もし、特別縁故者がいないままに3カ月が経過した場合は、他の共有者がいるかどうかで結果が異なります。他の共有者がいる場合には、相続財産は他の共有者へ移転し、他の共有者がいない場合には、国庫に帰属することになります。

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