保険金は相続放棄しても受け取れるか(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

相続放棄をする場合、相続人は、原則として相続を知った時から3カ月以内に、相続放棄をするかどうかを判断して家庭裁判所に申述しなければなりません。

相続放棄をすれば、被相続人の債権債務を全て放棄することになるので、財産も借金も引き受けないことになりますが、被相続人の死亡保険金はどうなるのでしょうか。

相続人が死亡保険金の受取人である場合には、相続放棄をしたとしても、死亡保険金を受け取ることができます。死亡保険は、受取人の固有の財産であって、相続財産ではありませんので、相続放棄とは関係がないのです。

ただし、税金としては、死亡保険金は、みなし相続財産となりますので相続税が課されることになります。

相続放棄の申述書には、申述人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附表、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本などを添付して、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

相続放棄の手続きもなかなか煩雑ですね。

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