遺産を孫に残したい(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

孫に遺産を残したい。そう考える方もいらしゃるでしょう。ですが、孫は法定相続人ではありませんので、代襲相続をしない限りは、相続人となることは有りません。

ですが、遺言書を作成することによって、孫に遺贈をするという方法をとることができます。孫を受遺者に指定して、遺贈する旨の遺言書を作成すればよいのです。ただし、法定相続人である子、妻、直系尊属などが存在する場合には、遺留分を主張される可能性はありますので、全額を遺贈することは難しいことになります。それでも遺留分を除いた分の残りの遺産を孫に贈与することができます。

他の方法としては、生前に、孫と養子縁組をしておくという方法があります。養子縁組をすれば、被相続人の「孫」であると同時に「子」であるということになりますので、実子と同じ割合の法定相続分を受け取れることになります。民法上は実子と養子の法定相続分は等しい割合に定められています。

いかがでしょうか。遺言書の作成などが難しいと感じる場合は、専門家に相談してみるのがいいかもしれませんね。

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