清算型遺贈(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

遺贈とは、遺言書に贈与する旨を記載することで、死亡時にその贈与の効力が発生する法律行為を言いますが、自分の所有する不動産そのものを遺贈するのではなく、死後に不動産を売却してその代金を贈与することを清算型遺贈と言います。

例えば、自宅を贈与しても相手も困るだろうから、自宅を売却してその代金を贈与したい場合などです。死亡するまでは自宅に住むので売りたくないので、死後の売却するスキームが必要になるわけです。
清算型遺贈は、遺言書に「自分が死亡したら、不動産を売却してその代金を特定の人物に贈与する」旨を記載します。また、その遺言に記載された処分行為を実行する者が必要になるので、その人物も遺言で指定しておきます。この者を遺言執行者と言います。贈与者が亡くなったら、遺言執行者が不動産を売却して、売却代金から手数料を引いた金銭を受贈者へ分配することになります。

相続人も無く、身寄りのない方が、自分の財産を御世話になった人に還元したい場合などに清算型遺贈をする場合が結構有ります。

なお、清算型遺贈による不動産の所有権移転登記は、一旦法定相続人名義に移転してから買主へ移転登記をします。法定相続人がいない場合には、一旦「亡相続財産」という法人名義に名義変更して、その後に買主に所有権移転の登記をします。

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