子なし夫婦の相続(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

お子さんがいないご夫婦の場合、法定相続人は誰になるのでしょうか。仮に夫が亡くなった場合を想定しますと、まず妻(配偶者)は必ず法定相続人になります。

そして、子がいないので、次の順位の相続人は、直系尊属ですので、祖父、祖母が健在であれば、祖父母の両方が被相続人の妻と共に相続人となり、片方のみが健在の場合はその健在の祖父又は祖母が相続人となります。

次に、直系尊属が全て健在で無い場合は、兄弟姉妹がそれぞれ被相続人の妻と共に相続人となります。

なお、相続分の割合は、配偶者と祖父母が相続人の場合は、配偶者2/3、祖父1/6、祖母1/6となります。配偶者と祖父の場合は、配偶者2/3、祖父1/3です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者3/4で兄弟姉妹の合計が1/4となります。兄弟姉妹は、1/4を等しい割合で分けることになります。ただし、半血の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹の相続分の1/2となることに注意が必要です。

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