夫婦財産契約の登記(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

婚姻した場合の夫婦間の財産関係は、原則として民法によって定められた法定財産制に従うことになります。
主な法定財産制は次のようになります。

第760条 婚姻費用の分担
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

第761条 日常の家事に関する債務の連帯責任
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対して責任を負わない旨を予告した場合は、この限りではない。

第761条
1.夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2.夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

ですが、法定財産制とはことなった契約を夫婦間で結ぶことができます。
これを夫婦財産契約といいます。
例えば、万が一離婚になった場合に、財産分与をしたくない場合などは、この契約をしておく必要があります。
夫婦財産契約は次の点に注意する必要があります。

夫婦財産契約は、婚姻の届出前にその登記をしなければならない。

夫婦財産契約は、婚姻後は、原則としてその内容を変更することはできない。

婚姻前に、財産契約の登記しようなどと、新婚さんには切り出しづらいですね。ですが、夫婦の離婚率が高まっている今、この制度が活用される機会も増えてくるのかもしれません。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です