書面によらない贈与(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

 例えば時計を贈与することを口約束してしまった場合に、その約束は守らなければならないのでしょうか。民法550条は「書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる」と規定しています。口約束の場合は、解除して契約の効力を消滅させることができるのですね。これは贈与者の軽率な行為を戒め、贈与者の意思を明確にすることによって、後日の紛争を回避する趣旨であると言われています。ただし、履行が終わった部分はもう解除できませんのでご注意を。履行が終わるとは、動産及び未登記不動産の場合は引き渡しが完了したことを言います。既登記不動産の場合は、引き渡し又は登記が完了したことを言います。

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