教えて債務整理(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所の相続・遺言ブログ)

借金の返済に困ったら、債務整理という方法があります。債務整理という言葉を聞いたことがありますでしょうか?

債務整理には、大きく分けて「任意整理」「特定調停」「個人民事再生」「自己破産」があります。

任意整理とは、弁護士や司法書士が代理人となって、借金の返済額や返済期間などを債権者と交渉することを言います。弁護士や司法書士が代理人となることで、それまでの取り立てはとまり、利息は利息制限法の制限内に引き直されますので、借金の減額効果もあります。返済期間を交渉して毎月の返済額を返済可能な金額に調整することで、生活を立て直すことができる場合があります。

特定調停は、裁判所の調停を通じて、借金の返済方法や借金、利息の減額などを債権者と話し合う方法を言います。債権者も特定の債権者だけを選ぶことができます。

個人民事再生は、裁判所に申し立てることで、借金の一部を免除してもらい、残りの一部を返済していく制度です。ある程度の定期的な収入が見込める人で、借金の総額が5000万円以下の人が対象になっています。また、住宅がある場合でも、住宅を失わずに住宅ローンの返済を続けていける場合があるので、住宅を失いたくない場合に検討する制度でもあります。

自己破産とは、言葉としては、よく耳にするかもしれませんが、原則として、ほぼすべての借金が免除される制度です。ただし、自分の財産は原則として、換価して債権者に分配されますので、一部を除き、基本的に自分の財産を残すことはほとんどできません。住宅がある場合は、住宅を失う可能性が高いです。ただし、ほぼすべての借金から解放されるため、人生をもう一度やりなおすチャンスをもらえるといえます。

借金に困ったら、司法書士に相談してみましょう。

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