不動産登記と外国住所(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

不動産登記をする場合に、印鑑証明書や住民票が必要になる場合が多いのですが、海外に住んでいる方の場合は、注意が必要です。

住所が海外になっている日本人の場合は、印鑑証明書や住民票を役所から発行してもらうことができないのです。

では、どうしたらいいのでしょうか?

印鑑証明書の代わりとしては、日本領事による署名証明書を発給してもらいます。これは、印鑑の代わりに署名をして、その署名が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。

そして、住民票の代わりとしては、日本国総領事館が発給する在留証明書を発給してもらうが一般的です。ですが、外国で何度か住所を移転している場合は、それでは済まない場合があります。
例えば、海外在住の日本人が所有しているAさんの不動産の所有権移転をする場合に、登記上の住所が現在のAさんの住所に変更されていない場合には、所有権移転登記の前に住所変更登記をする必要があります。住所変更登記をする場合は、登記上の住所から現在の住所までの連続の繋がりを証明しなければならないのですが、在留証明書には、海外での住所の移転の履歴までは記載されていないことが多いので、在留証明書だけでは証明ができないのです。これについては、先例がありまして、在留証明書と削除住民票若しくは戸籍謄抄本等によって本人の同一性が確認できるときには、それらの書面に加えて中間の住所移転の経緯及びこれについての証明を得ることができない旨の本人の上申書を提出すれば足りるとされています。なお、上申書には前述の署名証明書が必要になります。

難しいと感じた場合は、登記の専門家である司法書士に相談することをお勧めします。

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