手付金(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

 手付金を払った後に、その契約を解除したいときはどうしたらよいのでしょうか。通常、手付として支払ったものは、解約手付と推定されます。解約手付ではないと主張する者は、それを証明しなければなりません。
 解約手付を交付した場合、買主はその手付を放棄すれば、契約の解除をすることができます。逆に売主は、交付された手付の倍額を買主に交付すれば(買主が交付したお金+新たに売主が同額を支出する)、契約を解除することができます。ただし、相手方が契約の履行に着手した場合は、もう解除することができなくなります。この点は注意が必要ですね。

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