夫婦の代理権(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)
夫婦は共同生活を送っており、家計も一緒のために、お互いに無制限に代理権をもっているように考える方もいらっしゃるかもしれません。では、夫の代理で妻が勝手に家を購入することができるのでしょうか。これについて民法761条に夫婦の家事に関する債務の責任の範囲が規定されていて、日常家事の範囲で夫婦は連帯責任を負うとしています。代理権が特別与えられていない場合も表見代理の趣旨を類推して、その代理行為が、当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信じるにつき正当の理由のあるときには、代理権があると判断されるのです。従って家を購入することは、日常の家事に関する法律行為とはいえませんので、代理権は否定されるわけですね。