相続の法定単純承認(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

 相続人が熟慮期間3カ月以内の間に単純承認をする意思表示をしなかったとしても、相続人が財産の処分行為などをした場合に単純承認をしたとみなされる場合が有ります。
 例えば、相続人が相続財産である金銭債権を債務者に取り立てて、これを受領取得した場合は、単純承認したものとみなされます。

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