以前のブログで、兄弟を除く推定相続人には遺留分が有り、一定の相続分はその推定相続人から奪うことができないというお話をしました。では、推定相続人が被相続人を虐待しているなど、正当な事由によって被相続人がその推定相続人に相続させたくない場合も遺留分は推定相続人から奪うことはできないのでしょうか。
そのような場合には、被相続人が家庭裁判所に請求することによって、虐待をした推定相続人から相続権を剥奪することができます。これを排除と言います。排除は遺言によってすることもでき、その場合は、被相続人の死後、遺言執行者が裁判所に排除の請求をします。
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