相続登記 義務化(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

「もうすぐ相続登記が義務化される」などという話を皆さんは耳にしたことがありますでしょうか。そうです。2024年4月1日から、相続登記を義務とする法律が施行されるのです。

そもそも相続登記とは何なのでしょうか。
例えば、皆さんの親御さんが亡くなった場合に、皆さんは親御さんの相続人になります。そして相続する財産の中に不動産が含まれている場合は、その不動産の名義変更を被相続人から相続人に変更する必要があります。その名義というのは、不動産登記と言われている国の公示制度である登記簿に記録されています。変更前は被相続人が所有者となっているはずなので、相続が起こったことを契機とする移転登記をする必要があるのです。

そして、今までは、この相続登記は、任意であって義務ではなかったので、相続が登記をしない人が多くいて、そのために所有者が不明の土地が増えてきてしまって、近年それが大きく問題になっていたのです。
そしてこの所有者不明土地の問題解決の1つとして、相続登記が義務化されることになり、相続登記を怠った場合には、罰則もあります。相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に正当な理由がなく相続登記をしなかった場合には10万円以下の過料の対象となります。

相続登記をするためには、相続人を特定するために、多くの戸籍を取寄せて読み取ったり、その他の書類を収集しなければならず、煩雑で大変です。
大変だと思ったら、相続登記の専門家である司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。

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