所有権保存登記とは(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)
所有権保存登記とは、その不動産について初めてなされる権利部の甲区にされる登記のことを言います。不動産登記は、表題部と権利部に分かれていて、表題部は不動産の物理的状況を表示し、権利部は権利に関する状況を記載しています。さらに、権利部は甲区と乙区に分かれていて、甲区は所有権に関する権利について記載され、乙区は抵当権や賃借権などの所有権以外の権利について記載されます。
なお、表題部の登記には対抗力がありませんが、権利部の登記には対抗力がありますので、権利部の登記をしておけば、第三者と権利について争いになった時に対抗することができます。
当然ですが、所有権保存登記は誰にでも申請できるわけではなくて、申請できる人が限られています。
申請適格を有するのは、原則として、表題部に記載された所有者です。それ以外では、表題部所有者の相続人や一般承継人、確定判決によって所有権を有することが確認された者、収用によって所有権を取得した者がこれに申請適格を有します。さらに、不動産が区分建物の場合には、区分建物の表題部所有者から所有権を直接に譲り受けた者も申請適格を有するものに該当します。
所有権保存登記の申請は、いくつかの特徴があります。
所有権保存登記の申請は、所有権移転登記の申請と違って、登記原因証明情報の添付が不要です。これは、所有権保存登記には、売買などの登記原因がないためです。同様に、登記義務者が存在しないので、印鑑証明書や登記識別情報(登記済証)も添付する必要がありません。
所有権保存登記の申請も注意するところが色々とあるので、大変ですね。