養子の兄弟の相続(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

自分の兄弟を養子にすることはできるのでしょうか。

民法は、養親の条件として、成年であることを規定しています。また、尊属、年長者を養子にすることはできないとしています。

従って、兄が成年となれば(婚姻による成年擬制を含む)、弟を養子にすることができます。ただし、弟が兄を養子にすることはできません。弟にとって兄は当然ながら、年長者だからです。

では、兄が弟を養子にしたとして、その後に兄が亡くなった場合を考えてみます。その兄には、妻はいますが、他に子も直系尊属もいなかったとしましょう。この場合の相続人は、妻とその弟になるわけですが、弟は兄弟であると同時に養子ですので、法定相続分は、妻が2分の1で弟が2分の1ということになります。

相続には何かと面倒な手続きが多いです。そんな時は、専門家に相談してみましょう。

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