土地の所有者が亡くなった場合(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

土地の所有者が亡くなった場合は、土地を相続した方への名義変更が必要になります。これを相続登記と言ったりしますが、相続を原因として所有権が移転しましたという登記をすることです。

誰が相続人であるのかは、正確に調査をしなければなりません。法定相続であれば、まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、法定相続人の調査を始めることになります。場合によっては、それ以外の人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せる必要がある可能性もあります。また、遺言書があるかどうかの調査もします。遺言によって相続人が指定されている場合は、法定の相続と異なる人が相続人となる可能性があるからです。

次に、他に相続財産がないかを調査する必要があります。当該土地に隣接している私道を、実は被相続人が所有している場合があったりするからです。そして私道などは、固定資産税が非課税なために、固定資産税・都市計画税課税明細書に載ってないのでやっかいなのです。名寄帳や公図を取り寄せて調査していくことになります。

相続人と相続財産が確定したら、登記の申請を検討していきます。

相続登記には様々な面倒な手続きが必要となりますので、専門家への御相談をお勧めしています。

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