離婚による財産分与で婚姻前の財産は?(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)

婚姻関係にひびが入り、離婚となりそうな時に、話にあがるものの一つが財産分与です。夫婦が婚姻中に互いに協力して築いた財産は、夫婦の共有財産といえますので、それぞれに分配する必要があります。仮に、夫のみが働いて収入を得ていた場合で、妻が専業主婦だった場合でも、家事をして財産の形成に協力していたと言えますので、妻は財産分与を請求することができます。

では、婚姻前の貯金は財産分与の対象となるのでしょうか。婚姻前の貯金は、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産とはいえませんので、財産分与の対象とはならないことになります。当然といえば、当然なのですが、たまに誤解されている方もいらっしゃるようですので、注意したいところですね。

それでは、婚姻中に相続した財産は、財産分与の対象となるのでしょうか。これも婚姻前の貯金と同様に、夫婦で協力して築いた財産とはいえませんので、財産分与の対象とはなりません。

また、婚姻中に受け取った退職金については、同様の考え方によれば、退職金のうち婚姻期間中に形成された分だけが財産分与の対象になることになります。

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