遺言でできること(日暮里駅台東区/滝口総合司法書士事務所/荒川区の相続・遺言ブログ)
遺言できることとして、どのようなことがあるのでしょうか。今回は、遺言でできることについてまとめてみます。
遺言でできることとして、民法で次のようなことが定められています。
◆遺言でできること |
遺贈 |
祭祀に関する権利の承継の指定 |
相続人の廃除 |
特別受益者の相続分を指定すること |
相続分の指定及びそれを委託すること |
遺産分割方法の指定及びそれを委託すること |
遺産分割を禁止すること |
相続人の担保責任の廃除、変更 |
不特定物の遺贈義務書の法定担保責任の別段の意思表示 |
遺言執行者を指定すること、およびその委託 |
受遺者、受贈者の遺留分の負担割合の別段の指定 |
未成年後見人、および未成年後見監督人を指定すること |
いかがでしょうか。遺言でできることって結構たくさんありますね。
遺言書の作成のやり方がわからない場合などは、専門家に相談するのがお勧めです。